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〔組合設立の流れ〕
組合設立の流れは大まかに次の手順となります。
①発起人が4人集まる
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②創立総会の事前準備をする
(定款・事業計画・収支予算書等の原案を作成。及び設立趣旨書、出資引受書及び創立同意書も作成する。これらを一定の方々(組合員となる資格を有する者)へ送付します。)
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③開催広告をする
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④2週間以上の期間が経過する
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⑤創立総会の開催
(組合員となる資格を有する者が参加しますが、設立の同意をした者の過半数が主席するこにより開催となります。)
(ここで、定款・事業計画・収支予算書などの議案の決定を行います。また役員の選出も行います。)
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⑥理事会の開催
(理事長、専務理事等の選出を行います。組合事務所の位置も決定させます。)
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⑦設立認可申請を行います。
(所轄行政庁に対して申請を行います。)
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⑧認可がなされる。
(認可がなされると、発起は理事へ事務の引き継ぎをします。)
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⑨発起人から理事へ事務の引き継ぎを行う。
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⑩(理事は)出資払込請求をします
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⑪出資払込が完了
(払込完了の日から2週間以内に設立登記申請を行います)
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⑫設立登記の申請
(法務局にて設立登記申請を行います。)
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⑬登記完了し、組合が成立します。
(組合の成立年月日は登記を行った日となります。)