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[外国人「技能実習生」受入事業]
事業協同組合は、一定の要件のもと、外国人「技能実習生」受入事業を行うことができます。
協同組合が「管理団体」となって技能実習生を受入れ、実習実施機関である組合員企業で研修を行うことで、我が国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的として行われるものです。
※一定の要件で最も重要な点は、次の項目に掲げる要件です。(↓)
[新法での改正点ー外国人技能実習生受入事業にかんして]
ー「技能実習生」受入事業をおこないたい方々へー
まず、新法の施行後(H29年11月1日以降)とこの新法の施行前の旧法(H29年11月1日前)との大きな相違点についてご説明いたしておきます。
《旧法時代での取扱》
旧法時代では、“いきなり事業協同組合の設立当初から、この「技能実習生」受入事業を行うことは出来ない!”、ということになっていました。
さらに、一般の事業協同組合(外国人技能実習生受入事業を行わない組合)を設立してから、“最低でも1年は経過しておく必要!”、がございました。
よって、旧法時代においては、最低でも1年の経過期間をへて、それから「定款の変更」の申請の形をもって、「技能実習生」受入事業の申請を行う形にて行うものとされていました。
《新法施行後の取扱》
①新法施行後では、“いきなり事業協同組合の設立当初から、この「技能実習生」受入事業を行うことが出来る!”、こととされました。すわなち、設立の当初から定款にその旨の記載ができることとされました。(当初の新規の事業協同組合設立の承認の申請先となる中央会での取扱)
②新法施行後では、外国人技能実習受入事業を行いたい場合には『外国人技能実習機構』へ『許可申請』をして『許可』を得ることが必要とされました。
[(新法)外国人「技能実習生」受入事業の全体の流れ]
①事業協同組合の設立(当初から外国人技能実習生受入事業を行う組合)
↓ ↓ ↓
②「監理団体の許可」および「技能実習計画の認定等」
※手続先は【外国人技能実習機構(東京の本局での取扱)】となります。
↓ ↓ ↓
③外国人「技能実習生」の受入事業の開始(外国での希望企業や希望者などの募集等)
↓ ↓ ↓
④当該「技能実習生」に係る「技能実習計画の認定等」およびビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)等
[参考(旧法時代)/外国人「技能実習生」受入事業の全体の流れ]
①一般の事業協同組合の設立
↓ ↓ ↓
②一定期間(最低1年以上)の間、一般の事業協同組合を運営
↓ ↓ ↓
③決算を行い当該決算に基づき事業報告書を提出
↓ ↓ ↓
④定款変更の手続き(「技能実習生」受入事業の申請)
↓ ↓ ↓
⑤「監理団体の許可」および「技能実習計画の認定等」
※手続先は【外国人技能実習機構】となります。
↓ ↓ ↓
⑥外国人「技能実習生」の受入事業の開始(外国での希望企業や希望者などの募集等)
↓ ↓ ↓
⑦当該「技能実習生」に係るビザ申請
[在留資格「技能実習」の区分]
外国人を「技能実習生」として受け入れるには、当該外国人が在留資格「技能実習」を取得する必要がございます。
在留資格「技能実習」につきましては、大きくは、次の区分がなされております。
※上記表中における「入国1年目」と「入国2・3年目」における区分について。
→「基礎級」の試験というものがございます。(実技試験及び学科試験の受験が必要)
「入国1年目」の方がこの試験に合格されますと、「技能実習1号」の在留資格から「技能実習2号」の在留資格へと変更することができ、「技能実習2号」の在留資格で日本に滞在することができます。
※上記表中における「入国2・3年目」と「入国4・5年目」における区分について。
3年目終了時にいったん帰国する必要がございます。(1か月以上)
→ここで「3級」の試験というのもがございます。(実技試験の受験が必要)
「入国2・3年目」の方がこの試験に合格されますと、「技能実習2号」の在留資格から「技能実習3号」の在留資格への変更することができ、「技能実習3号」の在留資格で日本に滞在することができます。
「5年目」の滞在期間をおえた時点で、
→ここで「2級」の試験というものがございます。(実技試験の受験が必要)
この試験に合格されてから、帰国されることになります。
《優良な監理団体の認定》
「第3号技能実習」を行うにあたっては、監理団体および実習実施者は一定の要件をみたしていることが必要とされています。
<監理団体>
・適切な技能実習生に対する相談体制を有していること
・行方不明者が発生していないこと
・技能評価試験の合格率などの面で、技能等の習得が確実に行われていること
<実習実施者(監理団体型)>
・実習生と地域社会との共生に向けての取り組みがなされていること
・適切な技能実習生に対する相談体制を有していること
・行方不明者が発生していないこと
・技能評価試験の合格率などの面で、技能等の習得が確実に行われていること
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《参考》「技能実習2号移行対象業種」/改訂後(2017年12月6日時点)
ご参考に、2017年12月6日現在での資料で、「技能実習2号移行対象業種 77職種139作業」というものがございます。
つぎに掲げておりますので、ダウンロード等してご参照くださいませ。(こちらは改定後分となります。)
《参考》「技能実習2号移行対象業種」/(2017年12月1日時点)
ご参考に、2017年12月1日現在での資料で、「技能実習2号移行対象業種 76職種136作業」というものがございます。
つぎに掲げておりますので、ダウンロード等してご参照くださいませ。(こちらは改定直後分となります。)
《参考》「技能実習2号移行対象業種」/改訂前
改訂前におきましたは、2016年14月1日現在での資料で、「技能実習2号移行対象業種 74職種133作業」というものがございました。
ご参考としてつぎに掲げておりますので、ダウンロード等してご参照くださいませ。
[実習実施機関で行うべき事項]
(1)次に掲げる科目についての講習を1年目の活動予定時間の6分の1以上の時間実施する必要がございます。
なお、海外で1カ月以上かつ160時間以上の事前講習の実施がなされている場合においては、12分の1以上の実施で可となります。
当該講習の実施のタイミングですが、団体管理タイプ(事業協同組合など)の場合は管理団体が当人の入国当初において行うこととされています。
(同様に企業単独タイプの場合の講習は受入企業が直接行うこととなりますが、やはり当人の入国当初において行うこととされます。)
a)日本語
b)日本での生活一般に関する知識
c)労働基準法や入管法等の技能実習生の法的保護に必要な情報(※注)
d)円滑な技能等の修得等に資する知識
(※注)事業協同組合など団体での受入事業の場合には、こちらのc)についての講習は、外部講師による講習を実施することとされています。この場合の外部講師は、行政書士や社会保険労務士など一定の知識を持った有資格者等とされています。なお、当該講習は当事務所においても承っております。)
(2)技能実習生についての社会保険への加入手続きその他