【企業組合等他の組合等】


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[事業協同組合・企業組合等他の組合等との比較表]
                     
 組織の内容 事業協同組合  企業組合
 協業組合 
目的

 組合員の経営の近代化・

合理化・経済活動の機会

の確保

組合員の働く場の確保、

経営の合理化

組合員の事業を統合・

規模を適正化し、生産

性向上、共同利益の増

性格 人的結合体

人的結合体

人的・物的結合体

事業

組合員の事業を支援す

る共同事業

商業、工業、鉱業、運送

業、サービス業等の事業

経営 

組合員の事業の統合、

関連事業、付帯事業

設立要件

 4人以上の事業者が参

加すること

 4人以上の個人が参加

すること

 4人以上の事業者が参

加すること

組合員資格

地区内の小規模事業者

(概ね中小企業者)

個人及び法人など

中小企業者(組合員の推

定相続人を含む)及び定

款で定めたときは4分の

1以内の中小企業者以

外の者

責任

有限責任 有限責任

有限責任

発起人数

4人以上 4人以上(個人に限る)

4人以上

加入

自由

自由

総会承諾が必要

任意脱退

自由 自由

持ち分譲渡による

組合員比率

なし

全従業員の3分の1

組合員

従事比率

なし

全従業員の2分の1以

組合事業従事

なし

1組合員の

出資限度

100分の25(合併・脱退の

場合100分の35)

100分の25(合併・脱退の

場合100分の35)

100分の50未満

(中小企業者でないも

の全員の出資総額は

100分の50未満)

議決権

平等(1人1票) 平等(1人1票)

平等(ただし定款で定

めたときは出資比例

の議決権も課)

員外利用限度

原則として組合員の利

用分量の100分の20

まで(特例あり)

 

 

配当

利用分量配当及び1割

での出資配当

不可

定款に定めた場合を

除き出資配当

根拠法

中小企業等協同組合法

(S24年制定)

中小企業等協同組合法

(S24年制定)

中小企業団体の組織

に関する法律

(S33年制定)

その他の組合等には、「信用協同組合」・「商工組合」・「商店街振興組合」・「生活衛生同業組合」、といった組織制度もございます。