【「労働保険事務組合」事業】


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[「労働保険事務組合」事業]

事業協同組合は、一定の要件のもと、「労働保険事務組合」の事業を行うことができます。

当該事業を行うには、組合としての運営実績が“2年以上あること”、などが必要とされています。

この事業については、現在、「認可」制度がとられております。

当該「認可」権限は厚生労働大臣にありますが、各都道府県労働局長に委任されています。

申請は、「労働保険事務組合認可申請書」を、所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長へ提出しておこないます。(尚、当該申請業務は委任される場合は「社会保険労務士」の業務となります。またはご自身で行うこととでも可能。)

 



[「労働保険事務組合」の定義]

労働保険事務組合とは、中小事業主(注)の委託を受けて、労働保険事務を処理するために、厚生労働大臣の認可を受けた事業主の団体を言いいます。

 

(注)中小事業主とは、事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体の構成員をいいます。

 


[委託事務の具体的範囲]

労働保険事務組合に、次に掲げる業務を委託することができます。

(a)概算保険料・確定保険料その他労働保険料及びこれらに係る徴収金の申告・納付

(b)雇用保険の被保険者に関する届出に関する事務

(c)保険関係成立届、任意加入申請者、雇用保険の事務所設置等の提出に関する手続

(d)特別加入申請・変更届、脱退申請書等に関する手続

(e)労働保険事務処理委託・委任解除に関する手続

(f)その他労働保険についての申請、届出及び報告等に関する手続

 



[委託事業主の範囲]

①規模

常時使用労働者数が、次に掲げる業種ごとに一定数以下。

 

(a)金融業・保険業・不動産業・小売業

→50人以下。

(b)卸売業・サービス業

→100人以下。

(c)その他の事業((a)(b)以外)

→300人以下

 

②資格

(a)団体の構成員たる事業主

(b)連合団体を構成する団体の構成員たる事業主

(c)構成員以外の事業主であって、労働保険事務処理を、労働保険事務組合である団体に委託することが必要であると認められるもの。

 

③地域的範囲

原則として、事務組合が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主である必要があります。

 

 



[認可要件]

(a)団体として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上あること。

(b)労働保険事務処理の委託を予定している事業主が30以上あること。

(c)労働保険事務を確実に行う能力をゆうする者を配置し、当該事務を適切に処理できるような事務処理体制が確立されていること

(d)相当の財産を有し、労働保険料の納付等の責任を負うことができるものであること

(e)法人でない団体については、団体の代表者を定めていることのほか、その団体等の事務内容、構成員の範囲その他団体等の組織・運営方法が定款等に明確に定められていること

(f)定款等において、団体の構成員の事業主等の委託を受けて労働保険事務を処理できる旨を定めがること

(g)所定の事項を定めた労働保険事務処理規約を作成し、団体等の総会等の議決機関の承認を受けること